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角地で側方路線に路線価が付いていない場合

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は路線価地域にある角地ですが、
路線価は一方にしか付いていません。

二方とも建築基準法上の道路なのですが、
このような場合、角地加算(側方路線影響加算)はしなくてよいでしょうか?

それとも路線価が付いていない方の道路には
特定路線価を申請して角地加算(側方路線影響加算)するのでしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

角地ではない中間画地(ちゅうかんかくち:一方のみ道路に接している土地)
として評価します。

二方とも建築基準法上の道路である角地は、
市場相場としては「角地」としての価値があり、
中間画地よりも5%~10%程度高くなるのが通常ですが、・・・

さらに詳しくは
土地評価実務研究会(初月無料)
にて解説しています。

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