宅地比準方式で評価すると3,000万円。でも時価はほぼゼロ。
このような市街地の中の山はたくさんあります。
人口は減少傾向、空き家は増加傾向。このような宅地需要が先細りの時代、
長年、住宅街にある「山」は、今後も宅地化されずに「山」として存続する可能性が高いと思われます。
このような「山」を「宅地化することを前提とした評価方法である、宅地比準方式で評価するのは矛盾しています。
したがって宅地化できないような「山」「傾斜地」は宅地化を前提とせず、「山」「傾斜地」として、相応の価値を評価額として表現しなければなりません。
これが財産評価基本通達49で規定されている「市街地山林の純山林評価」です。
規定があるからといって、何の根拠もなく純山林で評価してしまうと、税務署も「?」となり、調査を誘引しかねません。
なぜなら全国的にみて、まだこの規定をよく知らない税務署職員も多いからです。
(「へー、こんな規定あるんですね、知りませんでした。」と税務署に言われましたと、私に伝えてくれる税理士先生もいらっしゃいます)
相続財産に市街地山林がある場合の対処の手順としては、まずは純山林評価すべき市街地山林なのかを机上で診断し、もしそれに該当するようであれば、しっかり根拠を示す資料を添付して申告する、というのがベターです。
実際の評価額は、例えば宅地比準方式で評価すると3,000万円だが、純山林評価額は10万円、というような大きな差額が生じます。
かなり評価額の差がありますので、まずは純山林評価すべき市街地山林なのかどかを検証してみることをお勧めします。フォーム入力後の流れは以下の通りです。