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不動産の贈与で確定申告をする方へ(不動産の贈与をした方、または、不動産の贈与を受けた方)

贈与税がかかる場合および相続時精算課税制度を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。

もらった「財産」が不動産の場合、例えば分譲マンションの1室、自宅敷地やその持分、などの場合は申告する人が評価額を算出して申告しなければなりません。

不動産、主に土地の評価額は、「財産評価基本通達」にその算出方法が規定されていますが、土地評価に不慣れだと適正に評価することは難しいです。

減額要素を見落として過大評価になりがちす。

過大評価ということはそれだけ多くに贈与税を納めることにつながります。

減価要素を見極めて適正な評価額で申告しなければ無駄に多くの税金を納めることになります。

私のところには、以下のような方から多くの問い合わせがあります。

・自分で評価しようとしたが正しいかどうかわからないので評価を依頼したい
・分譲マンションの敷地の評価が難しくてどうやっていいのかわからないので
見てほしい
・減価要素の見落としがないか不安なので見てほしい
・税務署に土地の評価方法を聞きに行ったが一般的なことしか教えてもらえ
なかった
・無道路地だと思うがよくわからないのできちんと調査して評価額を算出して
ほしい
・セットバック減価をみていいのかわからない

簡単な土地であれば専門家でなくとも、「路線価 × 地積」で評価額を算出できます。

しかし現実には補正率を乗じてマイナスできる場合も多いので専門家にいくらか払っても、その方が結果的に納める税額が少なることが多いです。

費用を抑えようとして無理してご自身で評価額を算出せず贈与時の土地評価に詳しい専門家に一度相談してみてください。

土地評価サポートパックまたはsoudan@mirai-ap.comまで直接ご連絡ください。

確定申告期限は3月15日までです。

期限直前は大変込み合います。

ご相談に乗れないケースもありますのでお早めにご連絡ください。

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