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「庭内神し」(ていないしんし)の敷地の評価②

庭内神しの敷地の評価にあたっては、国税庁HPの情報の(1)~(3)質疑応答事例の回答要旨①②③に該当する旨を明確に説明し、

「その設備(庭内神し)と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合」

に該当するとして、その面積を割り出し対象面積から除外します。

庭内神し等が「敷地のどの位置にあり、それがどの程度地域住民やその土地所有者の信仰対象となっているか、どのような経緯から設置され現在に至ったか」がポイントといえますが、これも判断に迷うことも多く、ややグレーゾーンでもありますので若干税務署ごとに対応は異なるものと思われます。

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