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「庭内神し」(ていないしんし)の敷地の評価①

今回は、屋敷内にある神の社や祠など「庭内神し」(ていないしんし)のある敷地の評価について解説します。

「庭内神し」とは、一般に、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているものをいいます。

そもそも

「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」は相続税法12条1項2号で非課税財産とされており、相基通で「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないものとする。」

とされています。

これまでは、「庭内神し」自体は墓所、霊びょう及び祭具に準ずるものとして非課税扱いでしたが、その敷地は別個のものとして課税対象となっていました。

この「庭内神し」の敷地の扱いについて、国税庁HPで、2012年7月に以下のように情報が出されました。


国税庁HP

その後、国税庁HPの質疑応答事例にも掲載されています。

照会要旨
「自宅の庭の一角に、弁財天を祀るための祠とその附属設備として鳥居があります。祠の敷地やその附属設備は相続税の非課税財産に該当しますか。」

質疑応答事例

これに対し、実務ではどう対応したらよいのか、次の②でお伝えします。

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