《初回無料相談受付中》
メニュー

広大地評価における「その地域」とは?

広大地に該当するかの診断結果を報告すると、

「そんなに広い範囲で比較、分析するんですね」

という声をよく頂きます。

多くの方が対象地のごく近くでしか判断していないようです。

今回は「その地域の標準的な宅地面積に比して著しく大きいかどうか」の「その地域」をどのように判断したらいいかについて解説します。

「その地域」については、国税庁のホームページに質疑応答があり、一応の見解が示されています。

以下がそれです。

———————————————————————

【照会要旨】

広大地の評価において、「その地域における標準的な宅地の地積に比して・・・」と定めている「その地域」とは、具体的にどの範囲をいうのでしょうか。

【回答要旨】

広大地とは、「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」をいいます。

この場合の「その地域」とは、原則として、

・評価対象地周辺の河川や山などの自然的状況

・土地の利用状況の連続性や地域の一体性を分断する道路、鉄道及び公園などの状況

・行政区域、都市計画法による土地利用の規制等の公法上の規制など、土地利用上の利便性や利用形態に影響を及ぼすもの

などを総合勘案し、利用状況、環境等が概ね同一と認められる、住宅、商業、工業など特定の用途に供されることを中心としたひとまとまりの地域を指すものをいいます。

———————————————————————

毎度のことながら抽象的なので、これを読んだだけでは今一つピンときませんね。

ですので、次の記事で私が実務でどのように「その地域」を判定しているかを解説します。

メールアドレスを記入して今すぐ入手!
(半角英数)
※プライバシーポリシーはこちら
※この無料動画解説をご登録いただいた方には、すぐに返信メールでお届けいたします。
※すぐに届かなければ、メールアドレスが間違っている可能性があります。再度ご請求ください。
※みらい総合鑑定株式会社発行の無料メールマガジンに登録させていただきますが、いつでも解除できます。