市街化調整区域内の宅地の役所調査
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
-
評価対象地が市街化調整区域にある住宅の敷地なのですが、
評価するにあたって、どのような順序で役所調査すればよいでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
-
まず、評価対象地の土地、建物の登記簿謄本、公図、
固定資産税関連資料、住宅地図は最低限の資料として持参します。
そして都市計画課、まちづくり課などの
都市計画法関連窓口に行って、「市街化調整区域の土地についてお聞きしたいのですが」
と伝えます。
そうすると・・・
さらに詳しくは
「土地評価実務研究会(初月無料)」
にて解説しています。
-
メールアドレスを記入して今すぐ入手!
-
※プライバシーポリシーはこちら※この無料動画解説をご登録いただいた方には、すぐに返信メールでお届けいたします。
※すぐに届かなければ、メールアドレスが間違っている可能性があります。再度ご請求ください。
※みらい総合鑑定株式会社発行の無料メールマガジンに登録させていただきますが、いつでも解除できます。