周知の埋蔵文化財包蔵地の評価減について
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地は埋蔵文化財包蔵地に指定されています。
発掘調査費用の8割は自用地評価額から
控除できると思うのですが、発掘調査費用の
見積もりはどうやってとればいいのですか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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評価対象地が埋蔵文化財包蔵地に
該当する場合ですが、まずは、「該当する」
というだけでは減価できないということをご認識ください。当初申告の段階で減額できる場合は、
発掘調査費用がかかることが確実にわかっている、
もしくは・・・さらに詳しくは
「土地評価実務研究会(初月無料)」
にて解説しています。