高圧線の地役権が登記されていない場合の評価
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地の上空に高圧線が通過しているのですが、
土地の登記簿の乙区には地役権の記載がありません。このような場合でも区分地上権に準ずる地役権の価額を
控除して評価していいのでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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上空に高圧線が通過している場合、地役権が
登記されている場合とされていない場合が
ありますが、登記の有無にかかわらず、
建物の高さが制限されますので、いずれの
場合も自用地価額から「区分地上権に準ずる地役権」の
価額を控除して評価します。財産評価基本通達27-5に規定されている
「区分地上権に準ずる地役権」とは、・・・さらに詳しくは
「土地評価実務研究会(初月無料)」
にて解説しています。
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