倍率地域にある地積規模の大きな宅地の評価
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地は地積規模の大きな宅地に
該当しますが、倍率地域にあります。評価方法は
「宅地課税されている固定資産税評価額×宅地の倍率×規模格差補正率」
でよろしいでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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倍率地域の地積規模の大きな宅地の評価については、
まず、財産評価基本通達の21-2の「ただし」以降をご参照ください。21-2 倍率方式により評価する宅地の価額は、その宅地の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある宅地の売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。ただし、倍率方式により評価する地域(以下「倍率地域」という。)に所在する20-2((地積規模の大きな宅地の評価))に定める地積規模の大きな宅地(22-2((大規模工場用地))に定める大規模工場用地を除く。)の価額については、本項本文の定めにより評価した価額が、その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を14((路線価))に定める路線価とし、かつ、その宅地が14-2((地区))に定める普通住宅地区に所在するものとして20-2の定めに準じて計算した価額を上回る場合には、20-2の定めに準じて計算した価額により評価する。
「ただし」以降がH30.1.1以降課税分として追記された部分です。
計算式は、・・・
さらに詳しくは
「土地評価実務研究会(初月無料)」
にて解説しています。
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