固定資産税がゼロ評価の土地の評価
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地に、固定資産税がゼロ評価の
用悪水路と公衆用道路があります。これは相続・贈与時の評価もゼロでよいのでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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固定資産税がゼロ評価または非課税となっている筆については、
まずは、現地がどのような状況か、またはどのように
利用されているのかを確認します。例えば、固定資産税の課税地目が
公衆用道路であって、現実の利用状況が
「不特定多数の者の通行の用に供されている私道」
と判断できれば、相続・贈与時評価もゼロとなりますが、
「特定の者の通行の用に供されている私道」
であれば3割評価となります。また、・・・
さらに詳しくは
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にて解説しています。
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