土砂災害特別警戒区域内の土地の評価について
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地が土砂災害特別警戒区域に
あるのですが、減価はできますか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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財産評価基本通達改正により、平成31年1月1日から
土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域内の
宅地は評価減する規定が新設されました。土砂災害特別警戒区域はいわゆるレッドゾーンといわれ、
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)よりも建物建築の
ための開発行為や建物構造等に厳しい制限が設けられています。当然、売買対象となると市場価値は区域外の土地よりも下がります。
そこで・・・
さらに詳しくは
「土地評価実務研究会(初月無料)」
にて解説しています。