接道義務を満たさない土地の評価について
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地は建築基準法上の道路には接していませんが
建築基準法第43条2項の許可要件を満たすので既存
建物の建て替えはできそうです。このような場合、建築基準法上の道路には
接していない、ということで無道路地評価するのでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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建築基準法上の道路接していなくても、
建築基準法第43条2項の許可要件または認定要件を満たすということで、
既存の建物の建て替えができるのであれば、
無道路地ではありません。必ず、・・・
さらに詳しくは
「土地評価実務研究会(初月無料)」
にて解説しています。