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アスファルト舗装された月極駐車場の造成費控除は妥当か

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

路線価地域にあるアスファルト舗装された
月極駐車場は、雑種地として宅地比準で
評価する場合、宅地造成費のうち整地費は、
控除してもよいでしょうか?

また、青空駐車場の場合はどうでしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

アスファルト舗装された駐車場の地目は、
雑種地となりますが、この土地を宅地比準方式にて
評価する場合、造成費(整地費)を控除することは
妥当ではないと考えます。

以下理由です。

アスファルト舗装は、造成して整地した後の
状態ですので、整地費を投じた後の状態ということになります。

つまり・・・

さらに詳しくは
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