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傾斜している駐車場の造成費控除は妥当か?

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は全体が傾斜している
未舗装の月極駐車場です。

この土地を宅地比準方式で評価する場合、
傾斜地としての宅地造成費を控除してもよいでしょうか?

また、がけ地補正も適用することが可能でしょうか。

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

未舗装の駐車場を宅地比準方式にて
評価する場合、傾斜の角度が3度超であれば
傾斜地の宅地造成費を控除して評価します。

3度以下であれば平坦地の宅地造成費を控除して評価します。

傾斜度は傾斜方向に沿って計測すればよいでしょう。

高低差の計測は、・・・

さらに詳しくは
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