市街化調整区域内の雑種地のしんしゃく割合判定のための役所調査
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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市街化調整区域内の土地のしんしゃく割合を判断するために役所窓口で調査したのですが、担当者ははっきりしたことを言ってくれませんでした。
結局、建物が建てられるのかよくわかりません。
しんしゃく割合を判断できる情報を得るには、どのように調査すればよろしいのでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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役所窓口の担当者もトラブルを避けるため、許可が得られるか、建築可能か、といったことは決して断言しません。
特に市街化調整区域は、原則として開発行為はできない区域、建築できない区域であるため、開発、建築に関しては個別具体的に資料を精査してから判断せざるを得ません。
したがって、窓口担当者に「白黒はっきりさせたいなら書類をそろえて開発許可申請してください」と言われてしまい、あいまいなまま引き下がる方が多いようです。
評価対象地に具体的な開発計画があるわけではなく評価のために調査しているだけなので、開発許可の申請を提出することはできません。
その点を窓口担当者にも理解してもらった上で、いわゆる『ここだけの話』として担当者から有益な回答を引き出します。
例えば・・・
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