市街化調整区域内の雑種地のしんしゃくについて②
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地は市街化調整区域内の雑種地です。
市役所の固定資産税の窓口では、「市街化調整区域内の雑種地は宅地の1/2で評価している」という話でした。
これはしんしゃく割合50%ということだと思いますので、「雑種地の固定資産税評価額×宅地の倍率1.1」でよろしいでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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土地の時価水準は、建物が建築不可か用途制限か、どちらかで異なり、相続・贈与時の評価では、しんしゃくは建築不可0.5、用途制限0.3と区別されています。
これに対し、当該自治体は建築不可か用途制限か関係なく宅地の1/2にしている、ということのようです。
市街化調整区域内の雑種地の評価は自治体ごとに評価方針やしんしゃく、宅地造成費の控除額等が決められています。
全国一律ではありません。
相続・贈与時の評価では・・・
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