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市街化調整区域内の雑種地のしんしゃくについて①

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は市街化調整区域内の雑種地です。

役所調査の際、固定資産税の窓口で「市街化調整区域であることはすでに近傍標準宅地@31,200に織り込み済みです」という回答でした。

相続評価の際、市街化調整区域内の雑種地のしんしゃくはせずに@31,200を使って宅地比準方式で評価すればよいのでしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

役所窓口で回答された「市街化調整区域内の近傍標準宅地@31,200はしんしゃく済み」というのは、近隣の市街化区域内の宅地の固定資産税路線価@48,000に対するしんしゃくのことです。

近傍標準宅地@31,200円は@48,000の35%引きです。

市街化区域内の土地と市街化調整茎内の土地は時価が大きくことなります。

市街化区域の土地の時価水準を100とすると、隣接する市街化調整区域内の土地の時価水準は概ね60%~80%程度です。

この時価の差を役所は「しんしゃくして評価している」といいますので、惑わされないようにしてください。

そして、・・・

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