登記地目、固定資産税課税地目、現況地目いずれも異なる倍率地域の土地評価
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地は倍率地域にある土地です。
登記地目は原野、固定資産税評価額の課税地目は宅地、現況は雑種地です。
このような場合は倍率表の倍率は原野(中間原野72倍)と宅地(1.1倍)のどちらの倍率を選択すればよいのでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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倍率地域の宅地の評価は、
①宅地課税されている固定資産税評価額×宅地の倍率
②近傍標準宅地単価×宅地の倍率×各種画地補正率(-宅地造成費)の低い方を採用すればOKです。
ご相談の土地の固定資産税評価額の単価は@5,480、
近傍標準宅地単価は全国地価マップでみると@6,850なので、
固定資産税評価額は8%の減額で評価されていることがわかります。もちろんこの固定資産税評価額は・・・
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