倍率地域にある農業用施設用地
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地は倍率地域にある農業用施設用地(農機具小屋)ですが、非線引きの都市計画区域内で、農業振興地域の農用地区域外、用途地域は定められていない地域に存します。
具体的にどのような方針で評価すればよいのでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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農業用施設用地は宅地比準か農地比準のどちらかでの評価となります。
農用地区域または市街化調整区域内にある農業用施設用地であれば農地比準方式での評価(財産評価基本通達24-5)です。
市街化調整区域外で「用途地域が定められている地域」にあれば宅地比準方式を採用しますが、ご相談の評価対象地は用途地域が定められていない地域ということで、周辺地域の標準的な利用は宅地か農地(田または畑)かを現地または航空写真等で確認します。
宅地比準方式での評価は、「近傍標準宅地単価×宅地の倍率」を路線価と同様に扱って普通住宅地区にあるものとして各種画地調整率を適用します。
さらに宅地化にあたって造成が必要と判断されれば宅地造成費を控除します。
農地比準方式での評価であれば、・・・
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