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登記地目、固定資産税課税地目と現況地目が異なる場合

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は倍率地域にある宅地です。

[ケース1]
登記地目が「田」、課税地目が「宅地」です。

この場合、固定資産税評価額×宅地の倍率で評価してよいでしょうか?

[ケース2]
登記地目が「田」、課税地目も「田」だが、現況は「宅地」という場合は、
近傍標準宅地単価を基に計算すればよろしいでしょうか?

登記地目 固定資産税
課税地目
現況地目 評価
ケース1 宅地 宅地
ケース2 宅地
回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

[ケース1]

登記地目が「田」、課税地目が「宅地」の場合は、
「固定資産税評価額×宅地の倍率」で評価します。

登記地目が現況(評価時点)地目と一致していない場合も多いので登記地目に関係なく現況地目で評価します。

[ケース2]

登記地目が「田」、課税地目「田」、現況「宅地」の場合は、
固定資産税評価額は「田」の価額なので、
「宅地」の評価には使わないことになります。

この場合は・・・

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