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太陽光発電設備用地の造成費は計上可能か

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は太陽光発電設備の設定されている土地です。

評価の際、宅地造成費の控除は可能でしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

太陽光発電設備の設定されている土地の地目は
「雑種地」なので、比準方式での評価となります。

農地比準、山林比準、原野比準であれば宅地造成費は控除できませんが、
宅地比準方式での評価であれば、検討してください。

太陽光発電設備を設置する際に、
宅地に転用できるような造成工事を行っていれば控除は不可、
宅地化のための造成工事は行われておらず、
設備撤去後に宅地として利用することになった際、
造成工事が必要な状態であれば、宅地造成費の控除は可能と考えます。

宅地造成費を控除する場合は、・・・

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