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ゼロか3割か判断に迷う私道

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は共有持分の1筆の私道です。

評価対象となる持分は171分の8で、
私道全体が位置指定道路(建築基準法第42条1項5号道路)になっています。

図のように公営の公園を介して公道に通り抜けできます。

このようなすべて3割評価をすべきでしょうか?

私道の一部は3割、 一部はゼロとして評価すべきでしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

私道自体は行き止まりですが、
公園を介して公道から公道へ通り抜けできます。

したがいまして、公道から公園につながる部分は
「不特定多数の者の通行の用に供されている私道」としてゼロ、
それ以外の部分は「特定の者の通行の用に供されている私道」として
自用地価額の3割で評価するのが妥当と考えます。

評価に当たっては、・・・

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