神社の敷地として無償で貸し付けられている土地
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地は神社の敷地の一部として無償で貸し付けられている土地です。
登記地目は「境内地」ですが、固定資産税の課税地目は「宅地」で評価額も付けられています。
評価上は庭内神しの敷地として非課税扱いになりますか?
もし非課税扱いにならない場合は、貸し付けられていて自由に使えないということで借地権相当額は控除できるでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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まず①については、評価対象地が建物敷地(建物の真下)ではなくお社部分と評価対象地が一体不可分とはいえない位置関係にあり、庭内神しの敷地の要件③「現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面から、設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備であること」には該当しないと判断される点、が主な理由です。
また、固定資産税が地方税法の範疇で非課税扱いせず「宅地」として課税している点も判断根拠となります。
次に、非課税財産にならなくとも貸し付けられていて自由に利用することが困難であるため借地権等の権利の価額を控除することができるのではないか、という考えもあると思います。
これについては、・・・
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