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接道義務を満たしていない1,200㎡の市街地農地

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地に面している道路は建築基準法上の道路ではなく、
43条2項の許可・認定要件を満たしません。

これは無道路地としての評価でいいのでしょうか?

また地積規模の大きな宅地の評価の適用要件は満たしますが、
無道路地であれば宅地化できないということで、
地積規模の大きな宅地の評価は適用不可ということになりますか?

そうだとすれば純農地としての評価でいいのでしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

評価対象地に面している道路が建築基準法上の道路ではなく、
43条2項の許可・認定要件を満たさない、
もしくは満たさない可能性が高いのであれば
無道路地としての評価となります。

建築基準法上の道路まで、「現実の利用状況に即して最短最小地積」で
想定開設通路を設定して評価してください。

また、地積規模の大きな宅地の評価は「大きい」という要素だけの
減価要因なので、宅地化の実現性までは考慮されていません。

よって無道路地と重複適用可能ですので、
要件を満たすようであれば規模格差補正率も乗じて計算してください。

さらに、・・・

さらに詳しくは
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にて解説しています。

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