用悪水路の評価
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地に、固定資産税評価額がゼロの「用悪水路」があります。
コンクリートのふたがありますが実際に水が流れています。
市街化区域内の路線価地域で住宅が密集しているエリアにあります。
どのように評価したらよいのでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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市街地にあって下水道が整備されている地域であれば、10番20の用悪水路は
おそらく雨水だけが流れている水路だと思われます。排水というのは汚水、雑排水、雨水ですが、
雨水だけであればそれほど重要なインフラ設備ではありません。下水道処理区域かどうかは下水道を管轄する役所の担当部局で調査できます。
下水道管の敷設状況は図面がありますので写しの入手も可能です。
評価にあたっては、実際その用悪水路を誰が利用しているか、
つまりどの宅地からの排水がその水路に流れているか、で判断する
のが合理的かと思います。10番3所有者による単独利用であれば自用地として
通常の雑種地に準じた評価、
特定の複数の宅地が利用しているのであれば
私道の評価に準じて自用地の3割で評価、
とするのが妥当と考えます。単独利用の場合は、・・・
さらに詳しくは
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にて解説しています。
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