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倍率地域の都市計画道路予定地の評価

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は倍率地域にありますが、
一部が都市計画道路予定地になっています。

評基通24-7の「都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価」の
補正率表では路線価地域の地区区分で分けられています。

倍率地域には地区区分がありませんが、
どの地区区分で補正率を選択すればよいでしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

倍率地域は普通住宅地区内にあるものとして取り扱えばOKです。

適用の際は固定資産税評価額に・・・

さらに詳しくは
土地評価実務研究会(初月無料)
にて解説しています。

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