区切って利用されている共有地の評価
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地は1筆の1,050㎡の土地で、A、B、Cの共有です。
持ち分の3分の1に相当する350㎡に区切って、
それぞれが戸建住宅の敷地として単独で利用しています。
Aさんに相続が発生したのですが、
Aさんが専用使用している350㎡部分を単独所有とみなして評価するのか、
それとも1筆の土地全体を評価したうえでAさんの持分3分の1で按分して計算するのか、どちらでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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ご質問のような共有地は全体に所有権が及んでいますので、
もし売却するとなったらAさんは単独で共有地の一部を売却することはできません。また、「共有物分割→分筆→登記」という流れで話がまとまっていて
その実現可能性が高いようであれば
実際の使用部分だけを評価単位とすることもありえます。しかし、そのような手続きがなされていないのであれば、
原則通り全体を評価して持分で按分計算します。なお、評価にあたっては、・・・
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