《初回無料相談受付中》
メニュー

区切って利用されている共有地の評価

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は1筆の1,050㎡の土地で、A、B、Cの共有です。

持ち分の3分の1に相当する350㎡に区切って、
それぞれが戸建住宅の敷地として単独で利用しています。

区切って利用されている共有地の評価

Aさんに相続が発生したのですが、
Aさんが専用使用している350㎡部分を単独所有とみなして評価するのか、
それとも1筆の土地全体を評価したうえでAさんの持分3分の1で按分して計算するのか、どちらでしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

ご質問のような共有地は全体に所有権が及んでいますので、
もし売却するとなったらAさんは単独で共有地の一部を売却することはできません。

また、「共有物分割→分筆→登記」という流れで話がまとまっていて
その実現可能性が高いようであれば
実際の使用部分だけを評価単位とすることもありえます。

しかし、そのような手続きがなされていないのであれば、
原則通り全体を評価して持分で按分計算します。

なお、評価にあたっては、・・・

さらに詳しくは
土地評価実務研究会(初月無料)
にて解説しています。

講演、セミナーの依頼はこちら

サポートの流れ

ご料金

お問い合わせ

広大地判定SOS

相続人の方はこちら

市街地山林評価SOS

土地評価サポートパック

現地&役所調査から規定成型型地図作成までサポートします

鑑定SOS(無料診断)

まずは机上で時価を概算算定します

評価単位判定SOS

評価単位の分け方でお悩みの先生はこちら(図面のみ作成もこちら)

地積規模の大きな宅地の評価

平成30年1月1日以降の評価方法

地積規模の大きな宅地の評価SOS

みらい総合鑑定株式会社

〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-12-7
ストーク新宿1F

TEL 03-5909-1767
FAX 03-5909-1766

メールアドレスを記入して今すぐ入手!
(半角英数)
※プライバシーポリシーはこちら
※この無料動画解説をご登録いただいた方には、すぐに返信メールでお届けいたします。
※すぐに届かなければ、メールアドレスが間違っている可能性があります。再度ご請求ください。
※みらい総合鑑定株式会社発行の無料メールマガジンに登録させていただきますが、いつでも解除できます。