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市街化調整区域内の違法建築された建物の敷地の評価

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は市街化調整区域内にある建物敷地ですが、
建物は許可を得ずに違法に建築されているようです。

このような場合、違法建築の減価は加味するのでしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

市街化調整区域は建物の建築が原則不可ですが、
建築関連業者などが何の許可も得ずに自社で建築している場合があります。

ご相談のケースも同様だと思われますが、
もともと建築できない土地であるにもかかわらず
違法で建築されている場合は、
建物は建っていないものとして評価します。

つまり、ご質問のケースでは、
市街化調整区域内の雑種地として、建築不可のしんしゃく50%で評価する
ことになります。

ただし、・・・

さらに詳しくは
土地評価実務研究会(初月無料)
にて解説しています。

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