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農地転用許可を受けた畑の評価

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は農地法第5条の農地転用許可を受けた畑ですが、
倍率表では中間農地74倍となっています。

「畑の固定資産税評価額×74」で評価しても問題ないでしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

農地法第5条の農地転用許可を受けた畑は市街地農地になりますので、
宅地比準方式での評価となります。

ちなみに農地法第5条は転用目的で使用収益権を移転、
設定する場合の規定、つまり「権利移動+転用」です。

例えば農地を宅地に転用する目的で・・・

さらに詳しくは
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