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登記地目が農地の休耕地の評価

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は登記地目が農地ですが、数年前から耕作されていません。
雑種地か農地か、どちらで評価すべきでしょうか?

何か判断の基準はありますか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

国税庁HP質疑応答事例
「土地の地目の判定-農地」に以下のように記載があります。

「農地とは耕作の目的に供される土地をいい(農地法21)、耕作とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。また、耕作の目的に供される土地とは、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地)も含むものとされています(平成12年6月1日12構改B第404号農林水産事務次官依命通知)。」

しかし、上記だけでは、どのような状態が
「耕作しようとすればいつでも耕作できる」のかがよくわかりません。

したがって、・・・

さらに詳しくは
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にて解説しています。

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