高低差による利用価値低下10%減の判断基準
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地は南側の正面路線とは高低差なく出入りできますが、
北側の裏面路線とは2mの高低差があり、出入りできません。このような場合、利用価値低下10%減はしてもよいでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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高低差による利用価値低下10%減をするのが妥当なのは、
・評価対象地または評価対象地の周辺だけ高低差がある
・路線価に高低差による減価が織り込まれていない
・評価対象地と道路との間に高低差のない箇所がどこにもないのすべてを満たす場合と考えます。(過去の国税不服審判裁決例から判断)
評価対象地は・・・
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