《初回無料相談受付中》
メニュー

高低差による利用価値低下10%減の判断基準

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は南側の正面路線とは高低差なく出入りできますが、
北側の裏面路線とは2mの高低差があり、出入りできません。

このような場合、利用価値低下10%減はしてもよいでしょうか?

高低差による利用価値低下10%減の判断基準

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

高低差による利用価値低下10%減をするのが妥当なのは、

・評価対象地または評価対象地の周辺だけ高低差がある
・路線価に高低差による減価が織り込まれていない
・評価対象地と道路との間に高低差のない箇所がどこにもない

のすべてを満たす場合と考えます。(過去の国税不服審判裁決例から判断)

評価対象地は・・・

さらに詳しくは
土地評価実務研究会(初月無料)
にて解説しています。

講演、セミナーの依頼はこちら

サポートの流れ

ご料金

お問い合わせ

広大地判定SOS

相続人の方はこちら

市街地山林評価SOS

土地評価サポートパック

現地&役所調査から規定成型型地図作成までサポートします

鑑定SOS(無料診断)

まずは机上で時価を概算算定します

評価単位判定SOS

評価単位の分け方でお悩みの先生はこちら(図面のみ作成もこちら)

地積規模の大きな宅地の評価

平成30年1月1日以降の評価方法

地積規模の大きな宅地の評価SOS

みらい総合鑑定株式会社

〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-12-7
ストーク新宿1F

TEL 03-5909-1767
FAX 03-5909-1766

メールアドレスを記入して今すぐ入手!
(半角英数)
※プライバシーポリシーはこちら
※この無料動画解説をご登録いただいた方には、すぐに返信メールでお届けいたします。
※すぐに届かなければ、メールアドレスが間違っている可能性があります。再度ご請求ください。
※みらい総合鑑定株式会社発行の無料メールマガジンに登録させていただきますが、いつでも解除できます。