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通路を一体評価すべきか

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は図のように月極駐車場(雑種地)と自宅敷地(宅地)に
利用区分が分かれている1筆の土地です。

月極駐車場(雑種地)と自宅敷地(宅地)に利用区分が分かれている1筆の土地

月極駐車場は相続人Aが所有する通路から出入りしています。

評価対象地は相続人Bが取得予定です。

このような場合、
月極駐車場部分は相続人A所有の通路と一体で評価し
面積按分するのでしょうか?

それとも月極駐車場部分単独で評価するのでしょうか?

単独で評価する場合、間口距離は現況通路の幅3mか、
接道義務を満たす2mか、どちらでしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

通路を所有している相続人Aが月極駐車場部分を取得するのであれば、
通路と一体で旗竿状の土地として評価し、面積按分します。

通路と一体評価の場合、・・・

さらに詳しくは
土地評価実務研究会(初月無料)
にて解説しています。

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