地積規模の大きな宅地の評価にかかわる容積率の算定
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
-
評価対象地は普通商業・併用住宅地区にある540㎡の宅地です。
この土地の容積率はどのように計算するのでしょうか?
容積率次第では地積規模の大きな宅地の評価の適用要件を
満たすことになるので教えてください。評価対象地 1140㎡
評価対象地全体が普通商業・併用住宅地区に所在

- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
-
容積率の算定は
用途地域ごとに指定容積率(A)と
基準容積率(B)をそれぞれ計算し、低い方が採用されます。第1種住居地域については、
指定容積率(A):300%(30/10)基準容積率(B):7 × 4/10 = 28/10
(住居系の係数は4/10で、7m道路に接するものとして計算)A>Bなので28/10を採用
近隣商業地域については、
指定容積率(A):500%(50/10)基準容積率(B):7 × 6/10 = 42/10
(住居系以外の係数は6/10で7m道路に接するものとして計算)A>Bなので42/10を採用
そして評価対象地全体の容積率は面積比による加重平均で算定します。
わかりやすく%で表示して計算すると、
280% × 480㎡/1140㎡ + 420% × 660㎡/1140㎡ ≒ 361%よってこの土地の容積率は361%となります。
地積規模の大きな宅地の評価の容積率の要件でみると、・・・
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