《初回無料相談受付中》
メニュー

市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は3大都市圏以外にある1,300㎡の作業場敷地ですが、
市街化区域(第1種住居地域)700㎡、市街化調整区域600㎡です。

この場合、地積規模の大きな宅地の評価は適用できるのでしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

評価対象地が市街化区域と市街化調整区域にまたがる場合は、
まず、市街化調整区域の部分が、
地積規模の大きな宅地の評価の適用可能な区域かどうかを確認
してください。

市街化調整区域内の土地は、
地積規模の大きな宅地の評価は原則として適用不可ですが、
例外もあり適用可能となる場合もあります。

具体的には都市計画法34条11号、
いわゆる条例指定区域に存する場合などは適用可能です。

よってまずは評価対象地の存する市街化調整区域の部分が・・・

さらに詳しくは
土地評価実務研究会(初月無料)
にて解説しています。

講演、セミナーの依頼はこちら

サポートの流れ

ご料金

お問い合わせ

広大地判定SOS

相続人の方はこちら

市街地山林評価SOS

土地評価サポートパック

現地&役所調査から規定成型型地図作成までサポートします

鑑定SOS(無料診断)

まずは机上で時価を概算算定します

評価単位判定SOS

評価単位の分け方でお悩みの先生はこちら(図面のみ作成もこちら)

地積規模の大きな宅地の評価

平成30年1月1日以降の評価方法

地積規模の大きな宅地の評価SOS

みらい総合鑑定株式会社

〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-12-7
ストーク新宿1F

TEL 03-5909-1767
FAX 03-5909-1766

メールアドレスを記入して今すぐ入手!
(半角英数)
※プライバシーポリシーはこちら
※この無料動画解説をご登録いただいた方には、すぐに返信メールでお届けいたします。
※すぐに届かなければ、メールアドレスが間違っている可能性があります。再度ご請求ください。
※みらい総合鑑定株式会社発行の無料メールマガジンに登録させていただきますが、いつでも解除できます。