市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地は3大都市圏以外にある1,300㎡の作業場敷地ですが、
市街化区域(第1種住居地域)700㎡、市街化調整区域600㎡です。この場合、地積規模の大きな宅地の評価は適用できるのでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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評価対象地が市街化区域と市街化調整区域にまたがる場合は、
まず、市街化調整区域の部分が、
地積規模の大きな宅地の評価の適用可能な区域かどうかを確認してください。市街化調整区域内の土地は、
地積規模の大きな宅地の評価は原則として適用不可ですが、
例外もあり適用可能となる場合もあります。具体的には都市計画法34条11号、
いわゆる条例指定区域に存する場合などは適用可能です。よってまずは評価対象地の存する市街化調整区域の部分が・・・
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