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接する私道に持分がない場合は無道路地か

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は図のように行き止まり私道に接する宅地です。

評価対象地に接する私道の筆(グレー部分)には共有持分がありますが、
公道に接続する部分(水色部分)には持分がなく、
不動産業者が所有しています。

評価対象地は不動産業者が所有している私道を通らなければ公道に出られません。

このような場合、評価対象地は無道路地で評価するのでしょうか?

不動産業者が所有している私道を通らなければ公道に出られない評価対象地は、無道路地で評価するのでしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

無道路地というのは、建築基準法上の道路に2m以上接しておらず、
建物が建てられない土地です。

無道路地かどうかの判定には、土地の所有者は関係ありません。

建築基準法上の道路であるかどうかがポイントです。

他人が所有している私道であっても、
その道路が建築基準法上の道路であり、
かつ接道義務を満たしていれば無道路地ではありません。

つまり、評価対象地に接する私道が・・・

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