外壁後退とは
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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役所調査をしたら
「外壁後退距離:道路側を除く敷地境界から1m」
という制限がありました。これはセットバックとは異なるものですか?
評価減はできるものでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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「外壁後退」というのは都市計画法の規定で第1種低層住居専用地域、
第2種低層住居専用地域内に設けられる場合があります。都市計画で外壁後退の設定が可能な地域では、
建築基準法で建物外壁のラインを敷地境界から1mまたは1.5m離すように定められます。(建築基準法54条)この外壁後退は建物を敷地境界から離して建ててください、という規定です。
セットバックのように敷地の一部を道路として提供してください、というものではありません。
敷地は削られませんので、評価減できません。
これに対し、セットバックは・・・
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