登記面積と固定資産税の課税面積が大きく異なる場合
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地は倍率地域にあり、登記面積は7,400㎡ですが、
固定資産税の課税面積は5,200㎡となっています。固定資産税の課税面積の方が2,200㎡少ないのですが、
理由はわかりません。固定資産税評価額は29,120,000円(5,600円/㎡)、
近傍標準宅地単価は8,300円/㎡、
宅地の倍率は1.1の地域です。A:固定資産税評価額29,120,000円×1.1=32,032,000円
B:近傍標準宅地単価8,300円/㎡×1.1からスタートし、奥行0.8、不整形0.9、規模格差補正率0.69、地積7,400㎡で計算した結果 33,559,000円
となり、低くなる方の
固定資産税評価額29,120,000円×1.1=32,032,000円
を採用しても問題ないでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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まずは、2,200㎡の差があるのはなぜなのかを役所で確認してください。
その理由次第ではAを採用してよい場合もあるかもしれません。
しかし、明確な根拠がなければ2,200㎡もの地積がゼロとは
通常認められませんので、
登記面積の7,400㎡で評価することになると思います。ご相談のケースのような場合は、・・・
さらに詳しくは
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にて解説しています。
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