共同住宅と敷地内駐車場の評価単位
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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図のようにアパート敷地内に18台の駐車場があります。
入居者専用でないので、自用地評価することになると思いますが、
3か所に分かれているので評価単位をどうすればいいかわかりません。駐車場は3評価単位となるのでしょうか?
車路、植栽、入居者の通路などは建物敷地に入れていいのでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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ご質問のように共同住宅の駐車場が入居者専用でない場合は、
駐車場区画部分は自用地として評価せざるを得ません。利用状況としては、建物と駐車場が一体となっていますので、
建物と駐車場をまとめて1つの評価単位とし、
評価明細書の2表の貸家建付地の欄の賃貸割合で
調整するのがよいと思います。本来、賃貸割合の欄は建物の床面積を入力しますが、
今回のようなケースでは土地面積を入力します。具体的には、
「[建物敷地部分面積×建物の賃貸割合]/土地全体の面積」
となります。建物の賃貸割合が100%であれば、
「建物敷地部分面積/土地全体の面積」
となります。このように計算すれば・・・
さらに詳しくは
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にて解説しています。
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