倍率地域の駐車場の宅地造成費控除の可否
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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非線引き都市計画区域の倍率地域にある駐車場ですが、
固定資産税評価額は宅地と同等(宅地類似雑種地)です。宅地の倍率をかけて宅地造成費を控除してもよいでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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路線価地域、倍率地域にかかわらず、
雑種地の評価にあたって宅地造成費を控除するのは
「雑草が生い茂っている状態」や「高低差」がある場合等です。青空駐車場、資材置き場では控除しないのが一般的です。
ちなみにアスファルト舗装の平置き駐車場も宅地造成費は控除しません。
アスファルトをはがすのにコストがかかるから
宅地造成費を控除してもいいのではないか、
という考えもあるかもしれませんが、
アスファルト舗装された状態は「造成後」の状態です。建物解体費が控除できないのと同様、
アスファルト撤去費は宅地造成費としては
控除しませんのでご注意ください。倍率地域の雑種地の評価にあたっては、
固定資産税評価額に宅地造成費の控除が織り込まれておらず、
「雑草が生い茂っている状態」や「高低差」があれば
控除してもよろしいかと思います。ただし、・・・
さらに詳しくは
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にて解説しています。

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