地上権に準ずる賃借権以外の賃借権の価額控除は可能か
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地は第3者の法人と5年契約している駐車場です。
相続開始日時点では契約残期間は約2年半です。
賃貸借契約書には「借地借家法の適用は受けない」と記載がありますが、
「地上権に準ずる賃借権以外の賃借権」として権利の価額の控除は可能でしょうか。
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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「地上権に準ずる賃借権以外の賃借権」というのは
例えば駐車場や資材置き場等としての土地の賃貸借に伴う権利です。これは借地借家法の適用を受けません。
つまり、借地借家法の適用を受けない駐車場や
資材置き場等としての土地の賃貸借の権利は
「地上権に準ずる賃借権以外の賃借権」に該当するということです。よって・・・
さらに詳しくは
「土地評価実務研究会(初月無料)」
にて解説しています。