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土地区画整理事業施行中の宅地の評価

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

路線価図で「個別評価」となっている土地区画整理事業施行中の宅地ですが、
正面路線には路線価が付されています。

個別評価申請せずにこの路線価で評価してよいのでしょうか?

土地区画整理事業施行中の宅地の評価

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

結論から申し上げますと、
ご質問の路線価は
土地区画整理事業施行区域外の土地の評価で使うものですので、
土地区画整理事業施行区域内であれば
個別評価申請するしかありません。

個別評価の回答は・・・

さらに詳しくは
土地評価実務研究会(初月無料)
にて解説しています。

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