河川区域にある土地
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地は川沿いの河川区域内にある資材置き場です。
倍率地域ですが、固定資産税は非課税なので評価額がありません。
このような場合どのように評価すればよいのでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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河川区域は河川を管理するために必要な区域で、
基本的には堤防と堤防に挟まれた間の区間をいいます。河川区域内における土地の占用、工作物の新築等については、
河川管理者の許可が必要となります。しかし河川敷を公園やグラウンドとして利用する場合や
個人住宅の入口などやむを得ない場合を除いて基本的には許可されません。建物を含む工作物が建築(設置)できませんので、
資材置き場などで使われるケースが多いようです。河川区域内にある評価対象地が倍率地域にある場合で、
固定資産税が非課税の場合は評価額がありませんので、
近傍標準宅地単価からスタートして評価しなければなりません。具体的には
「近傍標準宅地単価×宅地倍率×普通住宅地区の各種画地調整率×地積」
が基本となります。河川区域内の土地は・・・
さらに詳しくは
「土地評価実務研究会(初月無料)」
にて解説しています。

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