通り抜けできる私道はゼロ?自用地価額の3割?
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
-
一軒家の敷地と私道持分が評価対象ですが、
図のような通り抜けできる私道はゼロ評価でよいでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
-
私道の評価額がゼロか自用地価額の3割かの判断基準は、
「通り抜けできるかどうか」ではなく、
「特定の人だけが通っているか、不特定の人が通っているか」がポイントです。つまり、
・「特定の者の通行の用に供されている私道」=自用地価額の3割
・「不特定の者の通行の用に供されている私道」=評価しない(ゼロ評価)
です。道路形態ではなく実質的に誰が通っているかでゼロか3割かに分かれます。
ご質問のような私道は確かに通り抜けできますが、
実際に通っているのは私道沿いの住宅とアパートの住人にほぼ限定されます。つまり、「特定の者の通行の用に供されている私道」ということです。
よって・・・
さらに詳しくは
「土地評価実務研究会(初月無料)」
にて解説しています。

-
メールアドレスを記入して今すぐ入手!
-
※プライバシーポリシーはこちら※この無料動画解説をご登録いただいた方には、すぐに返信メールでお届けいたします。
※すぐに届かなければ、メールアドレスが間違っている可能性があります。再度ご請求ください。
※みらい総合鑑定株式会社発行の無料メールマガジンに登録させていただきますが、いつでも解除できます。