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分譲マンション敷地の地積規模の大きな宅地の評価

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

区分所有の分譲マンション1室の評価ですが、
地積規模の大きな宅地の評価の面積要件は、
敷地権の持ち分を考慮した後の面積で判断するのですか?

それとも持ち分考慮前の全体地の面積で判断するのですか?

他に評価上の留意点があれば教えてください。

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

国税庁HPタックスアンサーにも以下記載がありますのでご確認ください。
「地積規模の大きな宅地の評価-共有地の場合の地積規模の判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/01.htm

分譲マンションの敷地は敷地権が
設定されている場合とされていない場合がありますが、
両方とも共有地として捉えればけっこうです。

敷地権の設定がある場合は敷地権割合、ない場合は共有持ち分割合を登記簿、
固定資産税課税明細書等でご確認ください。

なお、・・・

さらに詳しくは
土地評価実務研究会(初月無料)
にて解説しています。

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