建築基準法上の道路ではない道に路線価が付いている場合
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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評価対象地は南側で路線価の付いていない公道に接しています。
東側は路線価(@55,000)が付いていますが、
公道ではなく建築基準法上の道路でもありません。東側を正面路線としてこの路線価(@55,000)を使って
評価してよいものでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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結論から申し上げますと、
かなり違和感がありますが、東側道路の路線価を使って評価するのが、
時価及び作業効率を考えるとベターかと思います。固定資産税路線価の比でみますと、
南側道路に本来付いているべき相続の路線価は、@58,000程度と想定されます。したがいまして、評価対象地は中間画地として@58,000で評価されるべきですが、この路線価は付いていません。
さらに詳しくは
「土地評価実務研究会(初月無料)」
にて解説しています。