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建築基準法上の道路ではない道に路線価が付いている場合

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地は南側で路線価の付いていない公道に接しています。

東側は路線価(@55,000)が付いていますが、
公道ではなく建築基準法上の道路でもありません。

東側を正面路線としてこの路線価(@55,000)を使って
評価してよいものでしょうか?

建築基準法上の道路ではない道に路線価が付いている場合

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

固定資産税路線価の比でみますと、
南側道路に本来付いているべき相続の路線価は、@58,000程度と想定されます。

したがいまして、評価対象地は中間画地として@58,000で評価されるべきですが、この路線価は付いていません。

さらに詳しくは
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にて解説しています。

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