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線路沿いの土地の騒音による減価

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地が鉄道の線路沿いにあるのですが、
騒音計がないので計測できません。

騒音計でデータを取らなければ減価はできませんか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

騒音計によるデータがなくても
客観的に「うるさい」と感じる場合は
利用価値が著しく低下している宅地として
10%減価してもよいと思います。

ただし、減価する場合は根拠を別紙に記載し、
しっかり言葉で説明するようにしてください。

減価する場合の根拠として、

・至近駅の上下線の時刻表で1時間に通過する電車の本数
・評価対象地は駅と駅の中間点にあり最もスピードが出るため大きな音が出る
・評価対象地の至近駅は各駅停車しか止まらないため急行電車通過時は特に大きな音が出る
・踏切が近いため踏切警報音も大きく聞こえる
・電車通過時はテレビの音や会話が聞こえなくなる
・通勤通学の時間帯は窓が開けられない

など、時刻表などのデータに加え、
相続人等にヒアリングし、発生している騒音が
評価対象地上の建物での日常生活に影響を及ぼしている事実を
列挙すればよろしいかと思います。

ただ騒音は「慣れ」ますので、居住者に聞いても・・・

さらに詳しくは
土地評価実務研究会(初月無料)
にて解説しています。

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