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庭内神しの敷地の減価について

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

庭内神しの敷地の非課税扱いの件でご質問です。

国税庁HP質疑応答事例では非課税となるのは
「特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているもの」
と記載があります。

「特定の者」とは親族などの場合があてはまると思いますが、
例えば特定の親族間だけに信仰されている
ご先祖の胸像が設置されている部分の土地も
非課税と考えてよろしいでしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

私個人の考えですが
非課税扱いとすべきなのは、
「地域住民等の信仰の対象とされているもの」であり、
特定の親族間だけで信仰されているものは
課税扱いにすべきと考えています。

以下、土地の時価の観点からご説明します。

被相続人一族(先祖代々)の信仰の対象となるものは
個人的に費用負担して私有地に作られていますが、
稲荷、鳥居をはじめ先祖の胸像や銅像などもあります。

これらはもし仮にそれが設置されている土地を
売らなければならなくなったときは
必ずどこかに移設するはずです。

つまり、その土地の買い手は
庭内神しがない状態の土地を買うことになります。

一方、私有地に設置されていても
それらが道路側にあって公道に向けられていれば、
地域住民の信仰の対象として、
なくてはならないもの(高齢者が散歩で通るたびに拝むなど)として
認識されている場合もあります。

この場合、もし仮にそれが設置されている土地を
売らなければならなくなったときは
その部分だけそこに残すか、敷地内の別の場所に移設するかして
売ることになるはずです。

つまり、その土地の買い手は庭内神しがある状態の
土地を買うことになります。

したがってその面積分だけ安く買うことになります。
(庭内神し敷地部分は売買対象でないということ)

このように土地の時価は第3者が市場で購入する際の目線で決まります。

評価においても、庭内神しの敷地で非課税とすべきなのは、
相続の評価額も「時価」と捉えられている以上、・・・

さらに詳しくは
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