地盤改良費はどのような土地で計上可能か
土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
- ご質問
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昔は田だった雑種地ですが、
相続人によると地盤があまり良くない土地のようです。今は田でなくても過去に田だった土地ですが、
宅地比準方式で評価する際、
地盤改良費を控除してもよいのでしょうか?
- 回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)
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「地盤改良費」は傾斜度が3度以下の平坦地で
計上できる宅地造成費のひとつです。宅地造成費の金額表の留意事項には、
「『地盤改良費』とは、湿田など軟弱な表土で覆われた土地の宅地造成に当たり、
地盤を安定させるための工事費をいいます。」
と記載があります。エリアごとに若干の単価の差がありますが、
令和3年分は1,600円/㎡~2,200円/㎡です。実務では平坦地の宅地造成費のうち、
整地費、伐採・伐根費、土盛費、土止費を
計上することはよくあると思いますが、
地盤改良費は計上したことがなく、
どのような土地で計上してよいのかが
明確にわかっていない方も多いと思います。一部、ネット情報などで、
・湿田は計上できるが、乾田はできない
・地盤改良費を計上できる土地はほとんどない
といった誤った認識のために計上基準がわからず
計上に躊躇する先生方も多いと思います。結論を申し上げますと、・・・
さらに詳しくは
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にて解説しています。
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