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タワー型駐車場は建物?工作物?

土地評価実務研究会の会員の先生よりご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

ご質問

評価対象地はタワー型の立体駐車場の敷地です。

この場合、地目は宅地でしょうか?雑種地でしょうか?

なお、土地の名義は被相続人、立体駐車場の名義は同族法人です。

立体駐車場が「建物」だとすると借地権の有無も検討が必要でしょうか?

回答(不動産鑑定士 鎌倉靖二)

タワー型の立体駐車場は「建物」です。

登記もされますし、固定資産税も建物として課税されます。

背の高い建物ですが、中は機械があるだけで空洞に近いので
「平家建て」(1階建て)の建物として扱われます。

したがいまして、評価上の地目は「宅地」となります。

また、・・・

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